2020年12月30日

コロナ禍の2020年が収束しないまま暮れてゆくが株価は絶好調の1年!?

本日の大納会で日経平均の2020年終値も決まり、本邦投資家にとっても今日が今年の締めくくりという人も多いと思います。
昨日は受渡日が年をまたぎ来年度のNISA枠が使えるので待ちきれない人も沢山いた影響も大きかったのか(?)700円以上も上昇して27000円を越えました。
バブル期以来「失われた29年」ぶりの高値となる快挙です!?

大きなバッドニュースが出なければ日経平均が27000円を死守して2020年を締めくくるでしょう。
いやー、2020年は目出度いめでたい順調な一年でした!ってそんな訳ないだろ!

でも、1年前からタイムスリップして来た人がまず株価を見ればきっと平穏で好調な一年だったんだねと信じて疑わないでしょう。
ところでほほ全員がマスクしてるけどインフル大流行中ですかねと!?

コロナショックで3月19日に日経平均は16358円の安値を付けました。
これは2014年から2016年頃の水準まで巻き戻されたことになるのですが、そこから1万1千円を9カ月で積み上げて29年ぶりの高値まで上昇しました。

NYダウは3月23日に18,213ドルの安値を付けました。
これは2016年にトランプがサプライズ当選した日の終値18,332ドルを図ったかのように一瞬下回りました。
コロナショックはトランプノミクスで3年半上昇して来た株価を一瞬で奈落の底に突き落としました。
そのトランプはコロナで失点を重ねたこともあり大統領には再任されずバイデンが選ばれ、3月の安値から12,000ドルも積み上げて30,000ドルを越えています。
結果として、コロナはトランプ阻止のため直接間接に襲い掛かり目的を達成したようにも見えます!?

確かにダウが3月毎日1000ドル安とか2000ドル安とか狂ったように下落していった光景は今年のことだったかと少し遠くに思えます。
しかしながら、現実世界ではコロナ禍の真っ只中にあり何ら収束を見せずに日本でも世界でも拡大中であり危機は去っていません。
ワクチン期待はあるものの来年も収束を見せるのかは未知であり、低金利・金融緩和で世界が日本化して債券が金融商品としての魅力を失い、行き場を失ったジャブジャブ資金が株式市場に流入を続け実体経済とは乖離しリスクも過小評価して、音楽が鳴り止むまで踊り続けるしかないという状況にも見えます。

「withコロナ」なんて言うと「プチ贅沢」みたいで可愛らしいですが、コロナはコロナだから「withインフル」と同じで何も可愛くない!(いやプチ贅沢も別に!?)
感染が食い止まり「aferコロナ」が視野に入って初めて使うべきワードであり、来年も厳しい「コロナ禍」の中でスタートして長く付き合い続けることは間違いないでしょう。

でも、コロナという厳しさに耐えた後で「失われた29年」を取り戻す日経平均の高値があり、恐怖で放り出したまま逃げなかった者達には褒美が待っていたと言えるのかも知れませんね。
人生も相場も山あり谷ありですが、だからと言って29年の谷に付き合う必要はないけど!?
2021年が真の意味で日本と世界がデジタルたけではなくトランスフォーメーションしながらコロナ禍から立ち直っていく一年となりますよう。

今年の更新は最後になります。お付き合い頂き有難うございました。
良いお年をお迎えください。
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posted by 韋駄天太助 at 12:09 | Comment(0) | 全般共通 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年12月28日

楽天モバイルはドコモのアハモ官製値下げに負けず生き残れるか?一年無料利用での見極め方!

NTTドコモがアハモという新メニューを発表しましたが、明らかに楽天モバイルの提供条件を意識しながら、データ無制限に対して月間20G、通話無制限に対して5分まで無料と若干劣るものの月額税抜2980円で楽天と同額まで引き下げてきました。
これはサプライズでしたが、おそらくNTTグループによるドコモ完全子会社化についてお上に事前承認を得る過程で交換条件的に約束させられたものと推測されます。

そもそもNTT分割はかつて通信業界に競争を促すために政府が決めたことなので、世界と戦うためという名目で再結集することに政府の了解を得るためには大きな痛手も飲まざるを得ず、政府とNTTが裏で握った結果として菅要望を汲んでアハモが登場したと(妄想含む)推測されます。
提供条件ではまだ上回っているとはいえ、同料金で大容量の無料5分カケホ付きを業界最大手に出されては楽天モバイルにとって厳しい環境になったとことは事実だと思います。

事前に発表しながら料金で下回られたソフトバンクもほぼ同条件での追随を発表したし、KDDIも1月にもおそらく横並び2980円で追随発表すると予想されます。
あまりにも後発過ぎる楽天にとっては料金でのリードは是が非でも守りたいところでしょうが、最初から目一杯背伸びして無制限2980円を出しているのでこれ以上の値下げは損益分岐点700万契約(三木谷氏発言)の更なる上積みが必要になり、もしアハモが追随値上げして来たら本当に詰んでしまうかも知れません。
(ドコモの2980円を想像できなかった我々にドコモの更なる追随値下げがないとは断言できない訳で)

私は単純値下げよりも楽天経済圏でのモバイルとの組み合わせによるポイント還元を強化した実質値下げで対抗すると推測します。
今でもモバイル契約者は楽天市場利用で+1%還元になりますが、例えばダイヤモンド会員なら月〇百ポイント還元とか楽天他サービスで金を落としている客にモバイルの実質値引きを手厚くすれば、ドコモには対抗しようがないので追随されません!?
並行して値下げよりもまずは自社基地局展開を地道にかつスピーディーに展開することでしょう。
auのローミングに頼っている限りはキャリアに成り切れていない訳で、3キャリアと対等に勝負する土俵にすらまだ立てていない訳です。

さて、楽天モバイルは現在も1年無料キャンペーンを継続中ですが11月時点で契約申込数が179万人と公表しました。


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posted by 韋駄天太助 at 13:25 | Comment(0) | 全般共通 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年12月21日

外国株の損益計算には架空の申告用為替レートで利益圧縮・損失拡大の節税となり有利!?

随分前に取得した中国株の個別銘柄が一般口座に残っていて年内に売却する予定ですが、損益計算は自分で行い申告しなければなりません。
取得時の古い情報は紙でしか残ってないので引っ張り出して来て取得価額は再確認したのですが、取得時も売却時も適用される為替レートがわかりにくいので再整理しておきます。

「株式譲渡は、約定日の為替レートを使い、売却価額はTTB、取得価額はTTSで換算する」のがルールです。
TTBとTTSの中間にTTM(仲値)があり、実際の為替レートであるTTMとの差が上下のスプレッドになりますね。

中国株の香港ドルではわかりにくいので米国株の米ドルに変えて話をしますが、では確定申告で実際にはいつ時点でどのTTSとTTBを使えば良いのでしょうか?
マネックス証券の説明では以下になります。
確定申告の損益=(米ドル建ての売却時の受払金額×売却約定日のTTB為替レート)−(米ドル建ての購入時の受払金額×購入約定日のTTS為替レート)

初歩的な間違いとして、米ドルベースの損益に売却時の為替レートを掛けて損益だけを円換算して申告するのは論外です!
大手ネット証券では入出金レートのスプレッドが25銭に設定されているのでこれを確定申告にも使いたくなりますが、これを使わなきゃいけないと思っている人は損をします!

マネックス証券の場合はスプレッド1円の米ドル評価用為替レートが日次で公表され、これを確定申告にも使えます。
確定申告用の損益がいくら変わってくるのか概算してみましょう。

わかりやすく購入時も売却時も変わらず1ドル=100円として、1万ドルで買った株が2万ドルになって売却するとします。
<スプレッド25銭の場合>
2万ドルxTTB(100-0.25)−1万ドルxTTS(100+0.25)=99万2500円の利益
為替レートが変わらず実態は100万円の利益ですが、入手金レートを使っても7500円分の利益を圧縮して確定申告が出来ます。

<スプレッド1円の場合>
2万ドルxTTB(100-1)−1万ドルxTTS(100+1)=97万円の利益
米ドル口座の残高は同一なのに、評価用レートを使えば利益を3万円も圧縮して確定申告が出来ます。

課税を丸めて20%とすると、
(30,000円−7,500円)x20%=4500円の節税になります!(もちろん合法です!)

評価用為替レートと表記しているのはマネックス証券だけで、SBIや楽天も見てみたのですが詳しい解説までは見つけられなかったので同様だとは思うのですが、以下はマネックス証券に関しての話です。

特定口座の損益計算にはこの評価用為替レートが用いられているので入出金時とは異なるスプレッド広めのレートを一般口座の計算に用いることに何ら問題はないし、入手金レートを使えば特定口座よりも損益で不利になってしまいます。
外国株の配当金の税金計算にも評価用為替レートが用いられて、通知書には「税額計算用為替単価」とか「申告用為替単価」と表記されて顧客の税金減となる有利なレートが使われ、この金額が税務署に報告されている筈なので譲渡益の損益計算にも堂々と使えば良いのです。

実際には米ドルや香港ドルで持ち続けている限り、購入時や売却時の為替レートなんて何の意味もなく円ベースで架空の利益と税金を計算して納めるだけです。
中国株の香港ドルは入手金の為替レートで既に1%以上のスプレッドが設定され、評価用為替レートのスプレッドはそれよりも大きいので税金計算上は米国株より更に有利になります。

外国株の個別株は売買手数料が高めですが、上の例のように為替適用の有利さで5千円前後の節税が出来ればむしろお釣りが来るケースもあるし、申告用為替レート適用のメリットに着目する人は少ないですが「小さくない節税効果」はもっと強調されても良いと思います。
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posted by 韋駄天太助 at 12:20 | Comment(2) | 全般共通 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年12月14日

2020年内受渡となる最終取引日を確認!投信は銘柄毎かつ早いので注意!

12月も中旬になりましたので年内の取引予定を立てておきたいですね。
特に注意したいのが年内受渡となる最終取引日です。

基本中の基本ではありますが、取引最終日である30日(水)の大納会で売却してもこの日は「約定日」であり、「受渡日」は年を跨ぐことになるので2021年の損益になります。
従いまして、年内の損益に含めたい「売却」に関しては商品毎に年内受渡となる最終取引日を確認してその日までに取引を終えておく必要があります。

【主要国株の年内受渡となる最終取引日】
日本株 28日(月)
米国株 24日(木)
中国株 28日(月) *香港市場

日本株にはもちろん東証上場のETFやREITを含みます。
クリスマス休暇もあって米国株は早めになるので注意ですね。

一番厄介なのが投資信託で約定から受渡までの所要日数が現物株より長い上に銘柄毎で異なるので一律ではありません。
また、海外株の投信は申込日の翌営業日が「約定日」となるので現物株と同じ感覚でいるとこれだけで1日延びます。

更に厄介なのが海外側の祝日は申込不可日となるのですがこれも銘柄毎に異なり、クリスマスのある年末は思わぬ早期に「年内受渡となる最終取引日」が到来する可能性があります。
私も投信では気付いたら年内受渡期限が過ぎていて失敗したことがあります。

従いまして、年内損益に含めたい投信があるなら銘柄毎に自分で逆算して確認しておく必要があります。
まあ、なるべく早めに取引を終えて年内の損益を確定させて下旬にはバタバタしないのが一番ですね。
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posted by 韋駄天太助 at 12:11 | Comment(0) | 全般共通 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年12月07日

年末に向けて所得税の基礎控除10万円引き上げをおさらい!住民税も国保も連動!?

投資家は年末に向けて現状の損益を睨みながら益出しor損出しにより確定損益を自分の思う所に持って行こうと画策する時期ですね!?
今年はコロナショックで一旦大きな損失を確定させたけど、(現状は)V字以上で埋め合わせる含み益があって助かったというパターンも多いかも知れませんね。

でも、税制改正により2020年から投資家にとっても大きな変更があることを忘れてはなりません。(もしかして、まだ知らないとかもっての外)
2020年から所得税に適用される基礎控除が38万円から48万円に変更(一応減税)されています!

公的年金控除と給与所得控除が代わりに10万円上がるので、年金収入者と給与収入が850万円未満の人は結果変わらずで850万円超の人はむしろ増税になるという設計に変わりました。
給与所得控除のない自営業・フリーランス・無職(投資家をここに括るな!?)にとっては所得から差し引ける控除が10万円増える訳ですから減税になります。

つまり、狙いとする確定損益を昨年までのベースより10万円上に持って行けるはずです。
でも、税金は所得税だけではなく住民税もありますがこちらはどう変わるのでしょうか?
そもそも所得税とは控除額が異なり33万円に設定されているし、改正は所得税から1年遅れるという解説も多々ありました。

結論を言うと、所得税と同様に2020年所得(2021年支払い)分から基礎控除が10万円引き上げられて43万円にアップします。
1年遅れるという話は2021年(支払いで2020年所得)の住民税から適用という説明が2021年(所得で2022年支払い)から適用と広く誤解された結果と思われます。
よって、所得税も住民税も2020年から基礎控除が10万円上がると単純に考えれば良いと思います。

では、国民健康保険料(税)の基礎控除はどう変わるのでしょうか?
これについては、厚生労働省の令和2年度税制改正概要に以下のように明記されています。

「国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、軽減判定所得の算定において基礎控除額相当分の基準額を43万円(現行:33万円)に引き上げる
(注)上記の改正は、令和3年度分以後の国民健康保険税について適用する。」

減額の条件は無視して、国保の基礎控除が43万円に引き上げられることは厚労省が明言しています。
ここでも「令和3年度以降の・・」と書いてあるので誤解を招くのですが、令和3年度に支払う国民健康保険税(料)から適用されると解釈するのが正しく、つまり2020年(令和2年度)の所得分から国保料の計算に43万円の基礎控除が適用されるという意味です。

結局、2020年の所得税・住民税・国保それぞれに基礎控除が10万円増額されるという理解で間違いないようです!
(但し、給与所得控除や公的年金控除がある方は10万円増額と相殺されて控除額に増減なし・・orz。)

あくまで私が調べて理解したことですので、所得税に関する変更は間違いありませんが、住民税や国保に関する変更や適用時期は在住市町村のホームページや電話で確認するなりして下さい。
(市町村によってバラつきがあればそれはそれでおかしいですけど、私がお墨付きを与えて保証する立場にもないので)
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posted by 韋駄天太助 at 13:30 | Comment(0) | 全般共通 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする