2018年03月05日

配当及び譲渡所得の「一部」に所得税と異なる課税方式(申告不要)で住民税申告[検討編]!

上場株式等の配当所得及び株式等譲渡所得金額について、所得税と住民税で異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができると明確化されたことは以前のエントリーで書きました。
http://financial-free-fx.seesaa.net/article/456207717.html

非常に興味深い税制変更(明確化)なので、今年は昨年分で敢えて所得税と課税方式を変えて住民税の申告をしてみよう思い立ちました。
おそらく多くの人にも当てはまると思いますが、個人的に所得税と住民税で課税方式を総合と分離で違えるメリットはないので、話をシンプルにして確定申告(所得税)では申告した配当や譲渡所得を住民税では申告しない(=申告不要制度を選択する)というケースに限定します。

確定申告もそろそろ終了の時期なので、検索すると今年から住民税では申告不要を選択して無事に受理されたという事例は沢山出て来ます。
市町村ごとに申告書のフォームも異なり、書き方や必要書類も異なるようですが、概して難儀なく確定申告と異なる課税方式で申告できているようです。

しかしながら、私がやりたいのはもっと細かくて、事例が極めて少なく情報が余りありません。
ただ単に確定申告した配当所得及び譲渡所得の「全額」を住民税では申告しない(申告不要制度を選択する)とするだけなら話は簡単です。
私がやりたいのは確定申告した配当所得及び譲渡所得の「一部」だけ住民税では申告しない(申告不要制度を選択する)としたい!

例えば、トヨタ・ニッサン・ホンダの株を持っているとして配当もあって、源泉徴収済だが控除を受けるために3社の配当金を総合課税で確定申告したとします。
住民税ではこのうちトヨタ・ニッサンは確定申告と同様に総合課税として、ホンダだけ確定申告不要制度を選択する(=申告しない)ケース!
例えば、譲渡所得では証券A社B社C社の特定口座損益を確定申告したが、住民税ではA社B社はそのまま分離課税で申告して、C社だけ申告しない(=申告不要制度を選択する)としたい!
こんなニーズのある私が特殊なのでしょうか?この程度は普通に考えると思うのですが、事例は少ない!
もしかして、こんな「いいとこどり」は許してくれないのでしょうか?

課税方式を変更できるだけだから、確定申告した配当金(及び譲渡所得)の全てに同じ課税方式を適用しなければならないのでしょうか?
つまり、住民税で申告不要を選択するなら配当金(及び譲渡所得)の全額をゼロ円で申告しなければならないのでしょうか?

でも、理屈を考えるとこれはおかしいですね。
そもそも確定申告の段階で、マツダの配当金には申告不要制度を選択し源泉徴収で済ませてトヨタ・ニッサン・ホンダだけ確定申告することを許されているのだから、住民税でホンダだけ申告不要制度を適用することが問題視されるのはおかしい。
同様に、D証券の損益は源泉徴収で済ませてA・B・C証券だけ確定申告するのも自由なのだから、住民税ではCを申告不要としてA・Bだけ分離課税で申告することも自由なはず!

つまり、そもそも確定申告で「いいとこどり」が許されているのだから、住民税でも自分に都合の良いように好きなのを選んで「一部」だけを申告不要として何ら問題ないはずだ!
ご都合主義の勝手な理屈と言えばそうですが、所得税と課税方式を変更するというかなり勝手な理屈も許される訳だから。(笑)

「案ずるより産むが易し」ということで、役所に当たって砕けろ!
いや砕けちゃ駄目なので、前例がないなら作ってやろうと役所にゴリ押し申告して来ました!
その結果は次回に!
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posted by 韋駄天太助 at 00:50 | Comment(0) | 全般共通 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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