2018年03月10日

配当及び譲渡所得の「一部」に所得税と異なる課税方式(申告不要)で住民税申告[準備編]!

株式等の配当・譲渡所得の「一部」に所得税と異なる申告不要制度を選択して住民税申告することにしましたが、なるべく手間暇を掛けずに行いたい。

特に必要書類をあれこれと要求されたくない。
その為に私の取った作戦(?)は市町村(区)に一切事前確認せず、こちらで最低限用意した書類を持ち込んで申告することです。

人様にお勧めできるやり方ではないし優等生的な模範解答では事前にしっかり確認しましょうとなるのですが、
●役所もイレギュラーな対応には明確な解や基準を持っていない可能性が高く
●その場合に役所的対応では保険を掛けてあれもこれも付けてと言いがちであること
●細かい要求がされたら申告を取り止めるつもり(=労力に見合う節税が得られる訳ではない)
等の理由で敢えて事前確認はしませんでした。

基本的に添付する必要書類は確定申告書のみとしたい!
その為には当然住民税申告の前に確定申告を済ませておく必要があります。
私の場合はe-taxで電子申告して確定申告も終わりなので、これだけでも馬鹿らしいと思ってしまいますが住民税用に電子申告版の確定申告書を印刷します。

収受印はありませんが、申告書には受付日時と受付番号は印字され電子申告済とわかるので問題ないでしょう。
私はほぼ毎年確定申告に株式関係の添付書類は何も付けていません。
配当金の支払通知書も特定口座年間取引報告書も電子申告の特典で提出省略できます。
懸念の1つはここで、確定申告で省略されているのに住民税では提出しろと要求されるのは避けたい!

配当・分配金も証券会社別の譲渡損益も国税庁の確定申告書作成コーナーで入力すれば、申告書にセットされる内訳書や計算書の中で明細は確認できる。
(それ自体は何らエビデンスにならないが、それを正として提出が省略されている訳です。)

また、申告者第二表「住民税に関する事項」で「配当割額控除額」と「株式等譲渡所得割額控除額」は所得税と同じベースで計算された結果が表示され、税務署から(区)市町村に通知される仕組みですね。
つまり、確定申告済みの数字なら正として扱い市町村は二重チェックしない訳で、住民税の申告を別途するからと言って確定申告書の数字を証明する為の書類を添付する必要はないはずだ!(というあくまで私の判断)

ということで、電子申告した確定申告書(PDF)を印刷すれば明細を含めて必要な情報は網羅されているので基本はこれだけを必要添付書類として済ませたい!
よって、所得税では申告したが住民税では申告不要とする「一部」として確定申告書上の明細をマーカーで囲って手間暇掛けずに必要書類の完成です!

でも、これでは不親切なのでA4一枚で簡単なサマリー表を付けることにしました。
一番上に「上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得に関し、添付確定申告書の該当箇所につき、所得税と異なる課税方式(申告不要制度)を選択する」旨を書きます。

            確定申告書 申告不要対象 住民税申告書
総合課税・配当所得金額   A     B     C=A-B
分離課税・譲渡所得金額   D     E     F=D-E

            確定申告書 申告不要対象 住民税申告書
配当割額控除額       G     H     I=G-H
株式等譲渡所得割額控除額  J     K     L=J-K

今回は実験的にやっているので敢えて配当からも譲渡所得からも「一部」を申告不要にしました。
数は多くなく明細のマーカーした部分が住民税の「申告不要対象」で差分を明示した方が楽なので、「住民税申告書」の金額(C・F・I・L)=「確定申告書」−「申告不要対象」で表を作りました。

逆に申告不要対象の方が多くて「一部」を残す場合は申告対象をマーカーして合算し確定申告の数字は無視した方が楽でしょう。
サマリー表の計算はどうせやるというより、EXCELでターゲットの金額から逆算して申告不要対象金額と明細を決めるので、それを体裁整えて添付するのは大した手間ではありません。

個人的には確定申告をペーパレスの電子申告で終わらせているのですが、
@確定申告書を印刷して
Aマーカーして
B確定申告書と住民税申告書の差分を明示した計算表を作る
ことで、所得税では申告した「一部」に住民税では申告不要を選択出来るなら、この程度の手間は許容範囲ですかね。

では、これを持ってゴリ押しで役所に突撃しましょう!
その結果は次回に!
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posted by 韋駄天太助 at 21:38 | Comment(0) | 全般共通 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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