2018年07月30日

配当及び譲渡所得の「一部」に所得税と異なる課税方式(申告不要)で住民税申告[確定編]!

今年の住民税申告で敢えて確定申告した配当及び譲渡所得の「一部」に異なる課税方式(申告不要)を選択することが可能かどうかを実験してみました。

【参考:過去エントリー】
配当及び譲渡所得の「一部」に所得税と異なる課税方式(申告不要)で住民税申告!
[検討編] http://financial-free-fx.seesaa.net/article/457545935.html
[準備編] http://financial-free-fx.seesaa.net/article/457825737.html
[実行編] http://financial-free-fx.seesaa.net/article/458050752.html

3月時の申告手続きとしては問題なく処理され担当者からも問題ないであろうという判断は得ていたのですが、実際に判明した3カ月後の結果を[確定編]として話を締めておきます。
実際に役所から通知が来たのは1カ月前の6月下旬でしたが、それまでに電話連絡で確認されることもありませんでした。

結果は「成功!」

確定申告書ベースの配当金と譲渡益ではなく、そこから各々「一部」だけを申告不要とし住民税申告した配当金と譲渡益から「配当割額控除額」と「株式等譲渡所得割額控除額」が決定され還付を受けられました。

よって、『配当及び譲渡所得の「一部」に所得税と異なる課税方式(申告不要)で住民税申告』は可能です!

全ての金額を申告不要(=配当0円あるいは譲渡所得0円として住民税申告)とする場合に比べて多少手間は多少掛かりますが、今後も同様の申告をする場合に役所が重視する「前例」が出来たので拒否されることはないかなと思います。
申告不要とした「一部」については源泉徴収された住民税5%分は放棄することになりますが、確定申告には含めているので所得税15%分は還付を受けられています。
来年も同様の申告を行うか否かは年末を迎えて確定損益の状況がどうなっているかにもよりますが、同時にこの制度が損益をどう確定させるかにも影響を与えます。

また、この制度は自分の投資方針にも変更を与える程のインパクトがあるので、それを含めた制度の活用の仕方はまた別の機会に書いてみたいと思います。
所得税申告と住民税申告で課税方式を変える合理性も適切な根拠もない筈で、どうぞご自由に節税して下さいという制度なので利用するしかないですね!?
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posted by 韋駄天太助 at 11:22 | Comment(0) | 全般共通 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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