2018年08月06日

証券会社へのマイナンバー通知義務は2018年12月末まで!これを機に口座の整理も?

証券会社へのマイナンバー通知は2018年12月末までに行う必要があります。
正確には2016年1月からマイナンバー告知義務はあり新規口座開設には適用されましたが、既口座開設者に設けられた3年間の猶予期間が今年一杯で終了します。

NISAを以前から利用していた人は継続するために昨年通知する必要があったので、NISA口座開設済の証券会社には既に手続きが済んでいると思います。
しかしながら、私もそうですが複数の証券会社を利用している人は(未利用口座も含めて)今年中に全ての証券会社に対してマイナンバー登録手続きを終える必要があり面倒ですよね。

ネット証券の多くはウェブ上で手続き出来るようにしているものの、積極的に知らせたい番号でもなく(?)各社異なる方法を確認しながら登録するのも気が進みませんね。
知らせたくないなら通知先を限定するため、これを機会に未利用や頻度の低い口座は解約することを検討するのも手だと思います。

まあ多分そう考える人が多いから、証券会社側も顧客に対してあまり厳しいことを言わずに通知が進まない面もあると思います。
出せ出せ!出さなきゃ取引制限するぞ!とプレッシャー掛ければ、真っ先にそう言い始めた証券会社からマイナンバーではなく解約通知が突き付けれられかねない。(笑)

よって、義務はわかったが出さない場合は来年から具体的にどうなるの?という問いに明確に答えていないケースが多いようです。
日本証券業協会のHPでは「平成31年1月1日以後最初に株式・投資信託等の売却代金や配当金等の支払を受ける時までにマイナンバーの提供が必要です」と書かれているので、普通に考えればマイナンバーが告知されない場合はその証券会社で株式・投信の売買(少なくとも売却)不可とする制限が掛かると推測されます。
そうはならなくてもいつまでもマイナンバーを隠して証券取引が出来る訳ではないでしょうし、逆に出さない人は怪しまれてマークされ兼ねないし、今後も使いたい証券会社には素直に手続きを行うべきでしょうね。

因みに銀行口座のマイナンバー登録義務化は2021年からの予定となっているので、個人の金融資産把握が仮にされるとしてもまだ先の話です。
(しかも、タンス預金は把握されようがない訳で意味を為すのかも甚だ疑問ですが?)
銀行口座も含めてマイナンバー通知するか解約するかをまとめて考えて口座をリストラ整理する機会にするのも良いかも知れませんね。
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posted by 韋駄天太助 at 16:27 | Comment(0) | 全般共通 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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