2019年11月11日

来年確定申告から「特定口座年間取引報告書」や「上場株式配当等の支払通知書」が添付不要!

来年の確定申告から「給与所得等の源泉徴収票」に加えて、「特定口座年間取引報告書」や「上場株式配当等の支払通知書」が添付不要となります!

実は今年の4月から税制改正で既に添付不要となっていますが、殆どの人は既に平成30年の確定申告を終えていた筈なので、実質平成31年分が対象となる来年の確定申告から適用されます。

驚くことに保存義務もなくなります。
つまり税務署からお尋ねが来ても「義務がないから持ってねえよ!」と言ってもいいし、それ以前に納税者に確認しなくても税務署で情報を押さえられるから保存が義務づけられない訳なのでゴマカシは通じません。

この改正を受けて証明書を紙で交付してくれる証券会社の対応にも変化がありそうです。
マネックス証券では『「特定口座源泉徴収なし」、「電子交付契約あり」のご契約となっているお客様に対しての「特定口座年間取引報告書」の送付を、今年度から取り止めさせていただきます』と明示されました。

提出も保存の義務もないのでWebで確認すりゃあ充分だろって話ですね!?
この辺りの対応も証券各社でマチマチとなりそうだし、来年(今年分申告)から添付不要の周知も充分ではなく混乱をきたしそうですね。

具体的に申告書への記入はどうなるのでしょうか?
e-taxで電子申告する場合は既に添付不要となっていますが、省略する場合は証券会社毎に報告書の内容をほぼ丸々転記する必要があります。
手書きでそんなことするなら添付した方が楽ですが、証券会社毎に合計額を記入する程度なのか、それも必要なく総合計だけ書けば中身は税務署で全て確認できるのか?

併せてe-taxの入力も簡略化して貰えると助かるし、e-taxで提出省略した書面の5年間保管義務の扱いがどうなるかも気になります。
書面で出せば報告書の保管義務がないけど、電子申告してあげたらe-taxのルールで保管義務が生じるのもおかしな話です。

まあ簡略化される方向性は歓迎ですし、今回の確定申告をやってみないとわからないことも多そうですが、添付不要による記入方法の変更や証券各社の送付対応変更には注意しておいた方が良さそうですね。

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posted by 韋駄天太助 at 11:40 | Comment(0) | 全般共通 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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