2020年06月22日

2020年から所得税の基礎控除が48万円に増えるが住民税や国民健康保険はいついくらになる?

2020年度から所得税の基礎控除が38万円から10万円増えて48万円になります。
(所得金額が2400万円以上の人には当てはまりせんがここではスルーします。)

その分を給与所得控除や公的年金控除から10万円減らすので影響ない人も多数ですが、e-taxで申告する自営業やフリーランスは前年と同じ所得でも課税額は10万円減るので減税となります。
投資家なら年末の損益調整にも絡んでくるので事前に基礎控除の変更は把握しておく必要がありますね。
単純に株式の利益だけなら10万円分増えて年間48万円までが非課税となるので重要な変更です。

しかしながら税金と言えば所得税ばかりを気にして、それ以上に納めているケースも少なくないのに住民税を無視しがちです。
住民税は現行基礎控除33万円ですが、いつからいくらに変わるのでしょうか?
住民税の変更は所得税に1年遅れるという内容もネットで散見されるのですが、私が調べたところではどうやら2020年度から所得税に連動で10万円アップして基礎控除43万円に変更されるようです。

例えば、大阪府箕面市のホームページでは(検索したら上でヒットしただけで当方の居住地とは関係ありません)「令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点」として基礎控除の改正も伝えられているので、2020年度の所得に対して2021年度に徴収を行う住民税から変更されることになり所得税の変更と同期していると思います。

どうやら令和3年度(2021年度)からの適用が所得の対象期間と誤解されて解釈されている面があるのかなと思います。
もしそうなら、2020年度だけ所得税と住民税の基礎控除差が5万円から15万円に広がるので厄介になるのですが間違った解釈のようです。

さて、このような改正の際に住民税よりもっと無視されがちで気にも掛けられないのは国民健康保険税の基礎控除です。
メディアで報じているのは見たありませんが、住民税と連動させて同額の33万円で設定されている国民健康保険税の基礎控除額はいついくらに変わるのでしょうか?

厚生労働省が昨年12月に公表した「令和2年度 税制改正の概要」の中で
「基礎控除額相当分の基準額を43万円(現行:33万円)に引き上げる
(注)上記の改正は、令和3年度分以後の国民健康保険税について適用する
令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しに伴い、・・・する必要がある」
と記述されていることから、住民税と連動して2020年所得に対する2021年徴収予定の国民健康保険税から43万円に変更されると解釈できます。

ということで、基礎控除の変更は割とスッキリしました。
2020年所得の2021年納税分から基礎控除が3税共に10万円アップして、所得税が48万円、住民税・健康保険税は43万円に引き上げられる。

当方は専門家でもなく自らの現状理解を記述しただけなので、今後出て来る公式な情報を確認した方が良いと思います。
2020年も約半年過ぎているので今年の対象所得から新たに適用される税制を現時点で把握しておくことは必要ですね。
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posted by 韋駄天太助 at 11:40 | Comment(0) | 全般共通 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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