今年はコロナショックで一旦大きな損失を確定させたけど、(現状は)V字以上で埋め合わせる含み益があって助かったというパターンも多いかも知れませんね。
でも、税制改正により2020年から投資家にとっても大きな変更があることを忘れてはなりません。(もしかして、まだ知らないとかもっての外)
2020年から所得税に適用される基礎控除が38万円から48万円に変更(一応減税)されています!
公的年金控除と給与所得控除が代わりに10万円上がるので、年金収入者と給与収入が850万円未満の人は結果変わらずで850万円超の人はむしろ増税になるという設計に変わりました。
給与所得控除のない自営業・フリーランス・無職(投資家をここに括るな!?)にとっては所得から差し引ける控除が10万円増える訳ですから減税になります。
つまり、狙いとする確定損益を昨年までのベースより10万円上に持って行けるはずです。
でも、税金は所得税だけではなく住民税もありますがこちらはどう変わるのでしょうか?
そもそも所得税とは控除額が異なり33万円に設定されているし、改正は所得税から1年遅れるという解説も多々ありました。
結論を言うと、所得税と同様に2020年所得(2021年支払い)分から基礎控除が10万円引き上げられて43万円にアップします。
1年遅れるという話は2021年(支払いで2020年所得)の住民税から適用という説明が2021年(所得で2022年支払い)から適用と広く誤解された結果と思われます。
よって、所得税も住民税も2020年から基礎控除が10万円上がると単純に考えれば良いと思います。
では、国民健康保険料(税)の基礎控除はどう変わるのでしょうか?
これについては、厚生労働省の令和2年度税制改正概要に以下のように明記されています。
「国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、軽減判定所得の算定において基礎控除額相当分の基準額を43万円(現行:33万円)に引き上げる
(注)上記の改正は、令和3年度分以後の国民健康保険税について適用する。」
減額の条件は無視して、国保の基礎控除が43万円に引き上げられることは厚労省が明言しています。
ここでも「令和3年度以降の・・」と書いてあるので誤解を招くのですが、令和3年度に支払う国民健康保険税(料)から適用されると解釈するのが正しく、つまり2020年(令和2年度)の所得分から国保料の計算に43万円の基礎控除が適用されるという意味です。
結局、2020年の所得税・住民税・国保それぞれに基礎控除が10万円増額されるという理解で間違いないようです!
(但し、給与所得控除や公的年金控除がある方は10万円増額と相殺されて控除額に増減なし・・orz。)
あくまで私が調べて理解したことですので、所得税に関する変更は間違いありませんが、住民税や国保に関する変更や適用時期は在住市町村のホームページや電話で確認するなりして下さい。
(市町村によってバラつきがあればそれはそれでおかしいですけど、私がお墨付きを与えて保証する立場にもないので)

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